葬式費用はどこまで控除できるのでしょうか

葬式費用は相続財産から控除できることを知っている人は多いと思います。

しかし、どこまでの費用を控除できるかを知っている人は少ないのではないでしょうか?

 

この線引きは難しいのですが、基本的な考え方としては

①非課税②法事③葬式費用と関係ないもの

は対象外だと考えていれば良いのかと思います。

 

①非課税とは墓地のことです。

墓地は相続で取得しても非課税として相続税の対象にならないので、被相続人の墓地を購入したとしてもそれは相続税から控除することはできません。お墓の管理費である永代供養料も対象外です。

 

②法事は初七日法会費用や四十九日などの費用のことです。法事の費用を認めてしまうとどこまでも広がっていってしまうので、葬式までの費用しか認められません。

 

③葬式費用と関係ないものは香典返礼費用や遺体解剖費用などです。香典はもらっても贈与税の非課税になっていますので、香典返礼のために要した費用も葬式費用として相続財産から控除することはできません。

 

領収書がないと控除できないと思いがちですが、領収書がなくても葬式費用として控除することができます。お布施や心付け・車代などを支払った場合は領収書が出ないことが多いと思いますが、誰にいくら払ったかをきちんとメモして忘れずに控除しましょう。

 

葬式費用も債務控除と同様に相続人しか控除することができませんが、例外的に相続を放棄した相続人も実際に負担した場合は負担した金額は控除することができます。