生前贈与加算とは

生前贈与加算という制度をご存知でしょうか?

 

生前贈与加算とは、被相続人から相続開始前3年以内にもらった財産については相続税で課税し直すという制度です。

 

贈与税は相続税の補完税としての役割をもっているので、相続税で課税し直して精算することになります。これだけ聞くと、相続開始前3年以内にもらったものについては贈与税も課税されて更に相続税もダブルで課税されるのかと思われるかもしれませんが、払った贈与税は相続税を計算する際に控除してよいことになってますので、二重に課税されることにはなりません。

 

生前贈与加算で注意しなければならないのは、相続税で課税し直すのは被相続人から相続により財産を取得した人のみです。

 

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得していたが、相続で財産を何ももらっていない場合はそもそも相続税の対象にならないので関係ありません。

被相続人から相続により財産を取得していて、かつ、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合に限り適用させる制度になります。