相続税における法定相続人の数

相続税の計算は、財産の総額から基礎控除額を控除した金額に税率を乗じて計算します。

 

では、この基礎控除額とは一体いくらなのでしょうか?

平成26年までは5000万円でしたが、税制改正が行われ平成27年からは3000万円に減額されました。基礎控除は全員一律3000万円というわけではなく、被相続人の法定相続人の数に応じて基礎控除額は増えていきます。

 

法定相続人の数が一人増えるごとに600万円(平成26年までは1000万円)が基礎控除額に加算されていきます。

配偶者と子供2人いる被相続人の場合は、法定相続人が3人ですので3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除として財産の総額から控除できますので、財産が4800万円以下であれば相続税がかからないことになります。

 

じゃあ、養子を増やして法定相続人の数を増やせば相続税の負担が軽減されるのでしょうか?

養子の数を増やして相続税の負担が軽減される予防策として、養子の数は一定の人数に制限されてしまいます。

何人まで養子が認められるかというと、被相続人に実子がいる場合には1人、被相続人に実子がいない場合には2人まで認められます。しかし、特別養子縁組により養子となった場合や、配偶者の連れ子を養子にした場合には、実子とみなされますので養子の数にはカウントされません。