インボイス制度とは?

平成29年4月1日の消費税率10%への引上げと同時に、軽減税率が導入されます。それに伴いインボイス制度が平成33年4月1日から導入予定ですが、インボイス制度が導入されることによって何が変わるのでしょうか?

 

消費税の納税義務者である事業者は、売上の時に預かった消費税から仕入れの時に支払った消費税を差し引いた額を納付します。

 

支払った消費税額を証明するために現行は帳簿方式を採用しています。帳簿に、支払った相手方の名称、取引年月日、取引金額、取引内容を記載し、取引の事実を証する請求書、領収書、納品書などの書類を保存することが必要となります。

 

帳簿方式に代えてインボイス制度が導入されると、事業者から交付される請求書の保存を要件に支払った消費税額を証明することとなります。請求書には軽減対象の商品に印をつけて税率の異なるものごとの合計金額を記載することが必要になってくるなど、中小零細企業には事務負担・設備負担が増大する恐れがあります。

 

移行期間には現行の制度を維持するなどの経過措置もあり、インボイス発行が困難な事業者には特例が設けられるなどといったこともありますので、今後の展開に注意していきたいです。