相続税額の加算とは?

相続税を払う場合、相続人によっては納付額が2割増になってしまう人がいます。

どんな人が2割増になってしまうのでしょうか?

 

納付税額が2割増になってしまう制度のことを「相続税額の加算」といいます。

相続税額の加算の対象者は、配偶者及び一親等の血族以外の相続人です。

具体的には、祖父母や兄弟姉妹、孫、姻族や友人などが該当するでしょう。

父母及び実子以外の者はほとんどが該当することになるでしょう。

 

相続税額の加算の制度が設けられた趣旨としては、被相続人の遺産の形成に貢献した者とそうでない者との調整、財産の取得について偶発性が強い者は担税力が強いといったことや、孫に財産を遺贈した場合には相続税の課税を一回免れる結果となるといったこともあります。

 

相続税額の加算で注意をしなければならないのは孫と養子の場合です。

原則として孫は加算対象者なのですが、被相続人の子(孫からすると親)が相続開始以前に死亡し、その孫が代襲相続人である場合には加算の対象にはなりません。ただしこの場合でも、その孫が相続を放棄している場合には加算の対象者となります。

 

養子は基本的には一親等の血族に該当するため加算対象者とはならないのですが、被相続人の孫が養子となっている場合には加算の対象者となります。