相続時精算課税には特例があります。

相続時精算課税の規定を使って贈与を受けようと考えていた場合において、平成26年までは65歳以上の直系尊属からの贈与にしか適用できませんでしたが、平成27年からは65歳から60歳に年齢が引き下げられました。

 

しかし、60歳未満の直系尊属からの贈与でも相続時精算課税が適用できる特例があるのをご存知でしょうか?

住宅取得のための金銭を贈与した場合には、贈与者の年齢要件はありません。

50歳の両親からでも、40歳の両親からでも、住宅取得のための金銭の贈与を受けた場合には相続時精算課税の規定の適用を受けることができます。

 

受贈者は20歳以上でなければならないという受贈者側の年齢要件はこの特例にもありますが、贈与者側の年齢要件はこの特例の規定にはありません。

 

これは、住宅取得等を容易にするとともに住宅建設を促進するために設けられた特例であり、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその全額を住宅用家屋の対価に充てて、同日までにその住宅用家屋に居住すること必要があります。