教育資金の一括贈与は使い勝手がよろしくありません。

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合には、1500万円までは贈与税が課税されないという非課税の規定が設けられています。

 

この非課税の規定の適用を受ける場合には、

①贈与をする者は、贈与を受ける者の直系尊属であること

②贈与を受ける者が30歳未満であること

③教育資金管理契約に基づき、一定の方法により教育資金を贈与すること

が必要です。

 

教育資金管理契約に基づいて一定の方法により教育資金を贈与することとは、要するに直接直系尊属に教育資金を贈与する事は認められていないということです。直接子供や孫に1500万円を贈与して非課税の規定が適用されてしまうと、教育資金以外に使っても分かりません。

 

それを防止するために、とりあえず銀行等に預けて必要な都度、必要な額を引き出して教育資金に充てることになります。

その贈与を受けた者が30歳になったときに、まだ教育資金が残っているとその残額は贈与税の課税の対象になることも併せて注意が必要です。

 

扶養義務者相互間における教育資金の贈与は、必要な都度、必要な額の贈与であれば教育資金の一括贈与の規定を適用しなくても非課税の規定が設けられていますので、一括贈与の規定を適用する場合には十分に考えてからにしましょう!