贈与税の配偶者控除

配偶者間で一定の財産を贈与した場合には、一定の額まで控除される制度があります。

これを贈与税の配偶者控除といいます。

 

そもそも、どうして贈与税の配偶者控除の規定があるかというと、

①夫婦財産の形成は夫婦の協力によって得られる

②夫婦間における財産の贈与については、贈与という観念が薄い

③夫婦間の財産の贈与は、生存配偶者の老後の生活保障を意図する

というような趣旨で設けられている制度になります。

 

どんな夫婦でも、どんな財産でも適用があるわけではありません。

①婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与

②居住用の不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与

上記の要件を満たした贈与のみ適用があります。

 

同じ配偶者からは1度しかこの規定は適用できないので、過去に受けたことがある場合には適用できません。再婚して上記の要件を再度満たせば2度適用できることになります。

 

控除額は最大で2000万円なので、2000万円以上の居住用不動産を贈与してもらった場合には、2000万円を超える部分については贈与税の対象となります。