贈与者より先に相続時精算課税適用者が死んだ場合

相続時精算課税の規定を適用して贈与を受けた場合、その贈与は必ず相続時に精算されます。

通常の暦年贈与の場合には、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産は相続の際に合算して計算されますが、3年以上前に贈与でもらった財産は相続税の計算には関係させません。

 

しかし、相続時精算課税の贈与により財産を取得した場合には、たとえ3年以上前の贈与であっても必ず相続の際に合算して計算します。では、贈与者より先に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、一体どうなるのでしょうか?

 

具体的な事例で考えてみたいと思います。

父から相続時精算課税により財産を贈与したAさんが父より先に死亡した場合、もしAさんに配偶者や子供がいる場合には、その配偶者や子供に相続時精算課税の権利及び義務が承継されます。

 

奥さんや子供がいない場合はどうでしょうか。

Aさんのお母さんが健在である場合には、お母さんに相続時精算課税の権利及び義務が承継されます。

 

では、奥さんも子供もお母さんもいない場合はどうなるでしょうか。

本来であれば、お父さんに相続時精算課税の権利及び義務が承継されるのですが、お父さんからもらった財産なのに、お父さんに承継されるというのはおかしな話になってしまうので、この場合には誰にも権利及び義務が承継されないこととなるのです。