配偶者の税額軽減とは

配偶者が相続により財産を取得した場合には、税額が軽減される制度があります。

  • 遺産の維持形成に対する配偶者の貢献
  • 配偶者が遺産を取得することは、同一世代間の財産の移転であり、次の相続の開始の時期が比較的早いこと
  • 被相続人の死亡後の配偶者の生活保障

などの理由から、原則として相続税を納めなくて済むようにするために設けられています。

 

いくら減額されるのかは計算が少々複雑です。

 

(1)配偶者が取得した財産の価額が1億6千万未満である場合

     相続税はかかりません

(2)配偶者が取得した財産の価額が1億6千万超である場合

   ①法定相続人が配偶者及び子供のケース

    相続税総額の1/2までは相続税がかかりません

   ②法定相続人が配偶者及び両親のケース

    相続税総額の2/3までは相続税がかかりません

   ③法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹のケース

    相続税総額の3/4までは相続税がかかりません

 

1億6千万円までか相続財産の法定相続分までは、配偶者は相続税がかからないと覚えておくと良いと思います。