相続税を払う義務があるのは誰?

相続税を払う義務があるのは、被相続人から相続で財産をもらった人になります。

これは当然だと思うのですが、被相続人から相続で財産をもらっていても相続税を払う義務がないケースもあります。

どんなケースかと言うと、

 

①外国に住んでいる日本国籍を持たない相続人が、死亡時に外国に住んでいた被相続人から国外にある財産のみを取得した場合

②相続人の国籍は日本なんだけど、被相続人が死亡した日以前5年間、相続人も被相続人も日本に住んでいなかった場合で国外にある財産のみを取得した場合

 

①②に該当する相続人のことを制限納税義務者といって、そもそも相続税を払う義務がないことになっています。ただし、制限納税義務者であっても国内にある財産を相続でもらった場合には相続税を納める義務が生じてきます。この場合でも、相続税の対象になるのは相続でもらった国内にある財産のみで、国外にある財産は相続税の対象にはなりません。

 

そして、相続で財産をもらっていなくても相続税を払う義務がある人もいます。

それは、相続時精算課税で被相続人から生前に財産をもらっていた人。相続時精算課税で財産をもらった人は、たとえ相続財産をもらっていなかったとしても相続時精算課税でもらった財産を相続でもらったものとみなされて相続税を払う義務が出てくるのです。