贈与税を払う義務があるのは誰?

贈与税を払う義務があるのは、贈与で財産をもらった人になります。

これは当然だと思うのですが、贈与で財産をもらっていても贈与税を払う義務がないケースもあります。

どんなケースかと言うと、

 

①外国に住んでいる日本国籍を持たない受贈者が、贈与時に外国に住んでいた贈与者から国外にある財産のみを取得した場合

②受贈者の国籍は日本なんだけど、贈与した日以前5年間、受贈者も贈与者も日本に住んでいなかった場合で国外にある財産のみを取得した場合

 

①②に該当する受贈者のことを制限納税義務者といって、そもそも贈与税を払う義務がないことになっています。ただし、制限納税義務者であっても国内にある財産を贈与でもらった場合には贈与税を納める義務が生じてきます。この場合でも、贈与税の対象になるのは贈与でもらった国内にある財産のみで、国外にある財産は贈与税の対象にはなりません。

 

これから贈与を考えている場合は上記の通りで問題ないのですが、法改正前(平成25年3月31日以前に贈与のケース)はもっと緩かったのです。

 

法改正前は受贈者が外国に住んでいて外国籍であれば、贈与者は国内に住んでいても国外財産だけ贈与していれば贈与税を納める義務がありませんでした。これを使って国内に住んでいるおじいちゃんが外国に住んでいる外国籍の孫に国外財産を贈与して租税回避するケースが目に余るようになり、法改正が入りました。

法改正が入ることにより上記の租税回避行為は、贈与者も外国に住むことが必要となりました。

 

贈与者・・・財産を贈与した者

受贈者・・・贈与により財産をもらった者