相続により取得したものとみなされる財産とは

被相続人が死亡したことにより、死亡保険金や死亡退職金などが支払われることはよくあると思います。死亡保険金は保険会社から保険金受取人に支払われ、死亡退職金は被相続人が勤務していた会社から遺族に対して支払われます。

 

保険会社や勤務していた会社から支払われる保険金や退職金は、被相続人から直接もらったものではないので、相続税の対象にはならないのでしょうか?

 

結論から言うと、これは相続税の対象となります。

どうして保険会社は保険金を支払い、勤務先の会社は退職金を支払うのかを考えると納得できると思います。

これは、被相続人が生前に保険料を支払っていたから契約に基づいて保険会社は死亡保険金を支払い、勤務先の会社は被相続人が生前に勤務していたことに対して退職手当金を遺族に対して支払います。

 

このように、生命保険金や退職金は被相続人の本来の財産ではないのですが、課税の公平の見地から財産とみなして課税するのです。

気をつけなければならないのは、生命保険契約で被保険者が被相続人、保険料負担者が被相続人以外の者である場合には、被相続人が保険料を負担していたわけではないので相続税の対象にはなりません。

 

相続税法の第三条には、上記のような相続により取得したものとみなされるものとして6つの財産が記載されています。

①生命保険金

②退職手当金

③生命保険契約に関する権利

④定期金に関する権利

⑤保証期間付定期金に関する権利

⑥契約に基づかない定期金に関する権利

 

③から⑥は少し複雑なので、別にまとめてみたいと思ってます。