相続により取得したものとみなされた保険金はどうやって計算するのか?

被相続人が保険料を負担していた保険金を取得した場合には、それは保険会社から支払われるものであっても被相続人からもらったものとして相続財産に含めなければいけませんでした。

では、その保険金を一括で受け取らなかった場合にはいくらで評価するのでしょうか?

 

保険金の支払形態は大きく分けると2種類になります。一時金で受け取るか定期金として受け取るかです。一時金で受け取れば、その受け取った金額で評価しますが、定期金として支払われる場合にはもう少し複雑になります。

 

定期金の支払形態も、

①有期定期金(一定期間にわたり支払われるもの)

②終身定期金(受取人の生存中支払われるもの)

③期間付終身定期金(一定期間、かつ、受取人の生存中に限り支払われるもの)

④保証期間付定期金(生存中、かつ、一定期間内に受取人が死亡した場合には、残存期間受取人に対し支払われるもの)

があります。

 

①有期定期金は、

(イ)解約した場合に戻ってくる保険料

(ロ)定期金でもらうのをやめて一時金でもらう場合の保険金の額

(ハ)1年間でもらう保険金の平均額に保険会社が決めている残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率を乗じて計算した金額

の内、いずれか多い金額をその保険金の評価額として相続財産に計上します。

 

②終身定期金は、

(イ)解約した場合に戻ってくる保険料

(ロ)定期金でもらうのをやめて一時金でもらう場合の保険金の額

(ハ)1年間でもらう保険金の平均額に保険会社が決めている受取人の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率を乗じて計算した金額

の内、いずれか多い金額をその保険金の評価額として相続財産に計上します。

 

③期間付終身定期金は①の1番多い金額と②の1番多い金額を計算して、①と②のいずれか低い金額が評価額となります。

④保証期間付終身定期金は①の1番多い金額と②の1番多い金額を計算して、①と②のいずれか多い金額が評価額となります。

 

一時金でもらえば計算は簡単ですが、定期金でもらうとなるとそれなりに計算が複雑になります。