もらっても相続税の対象にならない財産がある!?

相続税では被相続人からもらっても相続税の対象とはならない財産がいくつかあります。これを相続税の非課税財産といいます。

 

①墓地・仏だん等

墓地や仏だんは相続税の非課税財産なので、もらっても相続税の対象にはなりません。

ただし、被相続人が墓地や仏だんを商品・投資の対象として保有していた場合には相続税の対象になります。

 

②生命保険金・退職手当金の非課税

生命保険金や退職手当金を相続により取得したものとみなされた場合には、一定額までが非課税になります。一定額とは、法定相続人の数に500万円を乗じた金額までです。

相続人が2人の場合には1000万円まで、相続人が5人いれば2500万円までが非課税となります。しかし、この非課税の恩恵を受けられるのは相続人だけなので、相続人以外の方が生命保険金や退職手当金を相続により取得したとしても、非課税の規定はありません。

相続人が取得したときのみに適用があり、もらった金額が非課税額を超える場合には、その超える部分の金額は相続税の対象となります。

 

配偶者と子供が2人いる標準的な家庭では、500万円×3人=1500万円までが相続税の非課税となるので、相続税の節税という面からは効果の高いものだと思います。