もらっても贈与税の対象にならない財産がある!?

贈与税にも、もらっても贈与税の対象とはならない財産がいくつかあります。これを贈与税の非課税財産といいます。主なものを3つ挙げてみます。

 

①会社からもらった財産

会社には贈与税がないので、会社からもらっても贈与税の対象にはなりません。

 

②扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産で必要なもの

扶養義務者から生活費を仕送りしてもらったり学費を払ってもらっていても贈与税の対象にはなりません。しかし、必要以上にもらっている場合は、それは贈与税の対象になります。

 

奨学金

奨学金には貸与型と給付型がありますが、貸与型奨学金は借りているわけですから贈与税の対象にはなりません。

給付型奨学金は、会社から給付される奨学金は①により贈与税の非課税になります。

個人から給付される奨学金は原則として贈与税の対象となりますが、特定公益信託から交付される奨学金で一定のものについては贈与税の非課税となるものがあります。

 

これ以外にも贈与税の非課税となる財産はいくつかあり、期間限定で認められているものもあります。期間限定で認められている贈与税の非課税については今後まとめてみたいと思います。