マイナスの財産をプラスの財産から控除できる債務控除とは

相続ではプラスの財産だけをもらえるとは限りません。マイナスの財産を承継することも当然あります。マイナスの財産を承継した場合はどうなるのでしょうか?

 

相続税法では正味財産に対して課税を行うために、マイナスの財産があればプラスの財産から差し引くことになっています。マイナスの財産を差し引いた正味財産に対して相続税を課税します。

 

マイナスの財産とは、借金や未納の税金やローンなどがあります。連帯保証などもマイナスの財産になるので、被相続人が連帯保証人になっているかどうか知っておくことも非常に大切なことです。

 

こういったマイナスの財産で被相続人が亡くなった日において既にあるものが対象になります。亡くなった後に発生したものは対象外です。

 

マイナスの財産をプラスの財産から控除することを債務控除といいます。債務控除は誰にでも適用があるものではなく相続人・包括受遺者に限り適用があります。そして、実際にその債務を負担した相続人・包括受遺者の相続財産からマイナスします。

 

誰が負担するか定まっていない場合には、民法に規定する相続分で負担したものと仮定して計算します。制限納税義務者の場合には、債務控除できる範囲がかなり狭まることも注意が必要です。