なぜ自筆の遺言ではなく公正証書遺言なのか

わたしは自筆の遺言ではなく公正証書遺言をオススメします。公正証書遺言とは、公証人に依頼して作成する遺言のことで、以下のようなメリットがあります。

 

・方式の不備による無効になる恐れがない

家庭裁判所の検認手続きが必要ないので速やかな遺言内容の実現が可能

・原本が公証役場に保管されるので、破棄や隠匿、改ざんの心配がない

・遺言を自筆する必要がない

・病気等の場合、公証人が自宅や病院まで出張してくれる(別途費用あり)

 

最近では本屋さんでも遺言キットのようなものが売られています。手軽に書けるという面では良いと思うのですが、やはりしっかりとしたものを残したいと考えるのであれば公正証書遺言をオススメします。

 

公正証書遺言を作成するのに必要な書類としては、

遺言者の印鑑証明書

遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票

不動産がある場合には、登記簿謄本と固定資産税評価証明書

証人2人の名前、住所、生年月日、職業

 

費用は相続人の数や財産額に応じて変わってきますが、数万円で作成できると思います。