退職金をもらった場合にも相続税の非課税規定があります。

以前、生命保険金を取得した場合には相続税の非課税の規定があることをご紹介しましたが、退職金をもらった場合にも同様の相続税の非課税の規定があります。

 

退職金は被相続人が勤めていた会社から支給されるものであり、被相続人の本来の財産とは厳密にはいえないのかもしれませんが、実際は被相続人が長年その会社で労働したことに対して支給されるものであるため、相続税の対象となる財産として課税されます。

 

この退職金ですが、相続人が取得した場合には一定額まで非課税として相続税が課税されません。一定額は、法定相続人の数に500万円を乗じた金額になります。

法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1500万円までが非課税になります。

 

ただし、退職金であればこの制度が使えるわけではなく、死亡退職金に限ります。

被相続人の死亡前に支給された生前の退職金に対しては非課税の規定はありません。

さらに、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しなかったものについても同様に非課税の規定はないので注意が必要です。

 

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金で、相続人が取得した場合のみの規定になります。