贈与にも義理チョコと同じ制度があることをご存知でしょうか?

今日はバレンタインですね。

会社で義理チョコをもらった場合には、必ずお返しをしなければなりません。

 

私は入社したての頃に、義理チョコをもらってお返しをしなかったことがあります。いちいちお返しをしてたら相手も気を遣うからと思ってお返しをしなかったのですが、翌年から自分だけもらえなくなりました。

 

それからは毎年バレンタインに会社にいることが気まずくなってなるべく外出するように心がけています。

 

さて、そんなバレンタインですが、贈与の世界にも義理チョコを同じような制度があるのをご存知でしょうか?

 

その名もずばり「負担付き贈与」という制度です。

負担付き贈与とは簡単に言うと、プラスの財産を贈与してあげるけどマイナスの財産も承継してねっていう制度です。

 

具体的には、Aの土地をあげるけどAの土地の残ってる住宅ローンもこれから代わりに払ってねみたいな感じですね。文字通り負担付きの贈与です。

 

負担付き贈与で気をつけなければならないのは、通常不動産を贈与する場合には財産評価基本通達に基づいて贈与財産の価額を評価します。その評価額は、評価の安全性を考慮して大体時価の8割と言われています。1000万円の土地をもらっても800万の贈与として贈与税額を計算することになります。

 

ただし、負担付き贈与で不動産を取得した場合には財産評価基本通達ではなく通常の時価で財産を評価しなければいけません。時価1000万円の土地をもらったら1000万の贈与として贈与税額を計算しなければいけないことに注意です。