未成年者控除及び障害者控除

相続税の計算にはいくつか税額控除があります。

税額控除とは、相続人が納付すべき相続税額を直接減額してくれる制度です。

税額控除はいくつかあるのですが、今日は未成年者控除と障害者控除についてまとめてみたいと思います。

 

未成年者控除とは、相続人が20歳未満の者であった場合に受けられる控除です。

受けられる控除額は、その相続人が20歳に達するまでの年齢に10万円を乗じた金額になります。

 

14歳なら60万円、0歳児なら200万円ですね。ただ、未成年なら誰でも受けられるわけではなく、被相続人の法定相続人でなければ受けられません。

相続人が制限納税義務者に該当する場合も受けられないので注意が必要です。

 

障害者控除はとは、相続人が障害者であった場合に受けられる控除です。

受けられる控除額は、一般の障害者は85歳に達するまでの年齢に10万円を乗じた金額になり、特別障害者は85歳に達するまでの年齢に20万円を乗じた金額になります。特別障害者とは身体障害者手帳1、2級又は精神障害者1級が該当します。

 

未成年者控除と同様に障害者控除も法定相続人しか適用がありません。更に障害者控除は日本国内に住んでいる法定相続人にしか適用されないので、法定相続人であっても国外に居住している場合には適用外になります。

 

未成年者控除も障害者控除も納付税額より控除額の方が多い場合には、その余った分の控除額は扶養義務者から控除することができます。