立て続けに相続が起こった場合の相次相続控除
相続が起こった場合、亡くなった被相続人の配偶者も年齢が近いことが多いと思うので、短期間の間に連続して相続が起こってしまうことがあります。
先に起こった相続を第一次相続、後に起こった相続を第二次相続というのですが、第一次相続から10年以内に第二次相続が起こった場合には、第一次相続で支払った相続税額のうち一定額を第二次相続で控除できる制度があります。
これを相次(そうじ)相続控除といいます。
相次相続控除の計算は複雑なので割愛しますが、気をつけなければならないことが2点あります。
①第二次相続の被相続人が第一次相続で相続で財産を取得していること。
第二次相続の被相続人が第一次相続において相続で財産を取得していなければ相次相続控除の適用は受けられません。
第一次相続で相続を放棄して、遺贈で財産を取得している場合にも相次相続控除の適用はありません。
②相次相続控除を受けることができるのは相続人だけである。
第二次相続で財産を取得している場合においても、相続人でなければ相次相続控除は受けられません。元々相続人でない人はもちろん、相続人であっても相続を放棄している場合には適用が受けられません。