相続税の外国税額控除

相続税の外国税額控除をご存じでしょうか?

 

被相続人から相続又は遺贈により国外にある財産を取得した場合、財産によっては所在地の法令により日本の相続税に相当する税金が課せられる場合があります。

 

外国で相続税に相当する税金を払った場合には、日本でも同様にその財産に対して相続税が課せられると国際間の二重課税が生じてしまいます。

その国際間の二重課税を調整するために設けられているのが外国税額控除になります。

 

計算方法は、

①外国で課された税額

②日本の算出相続税額×分母のうち財産財産/純資産価額+相続開始年分の被相続人からの贈与

③ ①と②のいずれか少ない金額

になります。

 

注意点

①外国で課された税額は米国であればドルで課されているので、納付したドル×納付日の電信売相場により納付税額を算出します。

納付日より送金日の方が相場が高ければ、送金日の電信売相場により計算することも認められています。

 

②相続開始年に被相続人からの贈与により取得した在外財産に対して外国の贈与税に相当する税が課せられているときは、相続税の外国税額控除により国際間の二重課税を調整します。これは、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税で計算するので外国税額控除も相続税で精算することになっています。