贈与税額控除(精算)とは

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、その財産は相続税の計算をする際に相続財産に加算します。

 

その代わり、その財産に対して支払った贈与税があるときはその贈与税額を相続税額から控除します。これは贈与税額控除という制度ですが、実は贈与税額控除は2種類あります。

 

贈与税額控除(暦年)と贈与税額控除(精算)です。

上記の相続開始前3年以内の贈与に対する控除が贈与税額控除(暦年)になり、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税を控除する制度が贈与税額控除(精算)になります。

 

贈与税額控除(暦年)は相続開始前3年以内に贈与により取得した財産にのみ適用がある制度なのですが、贈与税額控除(精算)に期間は関係ありません。

そもそも、相続時精算課税は何年前であっても必ず相続時に相続財産として取り込まれますので、支払った贈与税も何年前のものであっても相続時精算課税適用財産に対するものであれば贈与税額控除(精算)として相続税額から控除することができます。