確定申告の息抜きにイチゴ狩りへ
確定申告もほぼ終わったので、息抜きに千葉県富津市にある白久農園へいちご狩りに行ってきました。
アクアラインで行けば横浜から1時間くらいで着くので朝早く出れば渋滞もないし楽です。アクアラインを降りて山岡家で朝ラーメンを食べてから臨むのがいつものコース。ちなみに山岡家は朝ラーメン400円です。
白久農園さんは夏場はメロンの直売、冬場はイチゴ狩りができて値段は大人1700円、子供1200円です。イチゴ狩りは1月1日からやっているそうで、時間はなんと無制限です。
去年行ったイチゴ狩りは地面が土でしゃがんで取らないといけなかったのですが、白久農園さんは地面にもビニールが敷かれていて靴は汚れないし、腰の高さにイチゴがあるので取るのも非常に楽です。
しかも列ごとに種類の違ういちごが4種類あって食べ比べることができます。
名前もついていない試作のイチゴまで!
今日は早朝だったこともあって空いていて、ゆっくり堪能できました。
来年もぜひ行ってみたい白久農園でした!!
リフォームをしたときの減税制度
住宅に対する減税制度は住宅ローンで自宅を購入したときの住宅借入金等と特別控除だけではなく、リフォームをしたときにも適用があることをご存知でしょうか?
ただし、リフォームの減税制度はリフォームの内容によって適用できる制度がいくつかあったり、リフォームの内容によっては適用を受けられないこともあったりとやや複雑です。
特に、高齢者が住みやすくなるようにリフォームした場合や省エネ改修工事などをした場合にはいくつか適用できる減税制度がありますので注意が必要です。
いずれにしても施工業者からもらう増改築等工事証明書による証明が必要になるので、なるべく早めに証明書を確認しましょう。
上記のような特別なリフォームでなくても、外壁塗装工事のような一般的なリフォームでも住宅ローンを組んでいれば住宅ローン減税で年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除できます。
ただし、この場合でもローン期間が10年以上であることや、リフォーム費用が100万円以上などといった要件があり、提出する書類もいくつかありますので早め早めの準備が大切です!
相続税の申告について
抱えている相続税の案件があったのですが、今日なんとか申告書に押印していただきました。
ちなみに申告期限まであと2週間しかなかったので、ギリギリセーフです。
うちの事務所は特殊なのかもしれないのですが、相続税の申告については遺産がどれくらいあるか分からないため、最初にいくらくらい報酬をいただくか説明することができません。
大体これくらいだと思いますとはざっくりとお伝えするのですが、あとは遺産の額や財産評価の特殊性によっても大きく変動してしまいます。
最後になって見積もり書を提出して、こんなに高いのかと驚かれることもあります。
遺産の中に現預金が多額にあれば良いのですが、遺産の大半が不動産で現預金が少ししかないと、納税資金の確保や税理士への支払いが大きな負担となってしまいます。
生命保険は相続税の非課税規定もありますし、亡くなられてから比較的早く振り込まれますので、うまく活用できればそういった負担をコントロールできます。
被相続人の財産及び債務もあらかじめ相続人の方が把握できていると、税理士へ依頼するときにも比較的に正確な見積もりが取れるのではないでしょうか?
贈与税額控除(精算)とは
相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合には、その財産は相続税の計算をする際に相続財産に加算します。
その代わり、その財産に対して支払った贈与税があるときはその贈与税額を相続税額から控除します。これは贈与税額控除という制度ですが、実は贈与税額控除は2種類あります。
贈与税額控除(暦年)と贈与税額控除(精算)です。
上記の相続開始前3年以内の贈与に対する控除が贈与税額控除(暦年)になり、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税を控除する制度が贈与税額控除(精算)になります。
贈与税額控除(暦年)は相続開始前3年以内に贈与により取得した財産にのみ適用がある制度なのですが、贈与税額控除(精算)に期間は関係ありません。
そもそも、相続時精算課税は何年前であっても必ず相続時に相続財産として取り込まれますので、支払った贈与税も何年前のものであっても相続時精算課税適用財産に対するものであれば贈与税額控除(精算)として相続税額から控除することができます。
事業の拡大のために社長が時間を費やすべきこととは
プルデンシャル生命のサイト(プルデンシャル生命保険株式会社)に事業の拡大のために社長が時間を費やすべきことに関する興味深い記事が記載されていました。
この記事によると、事業が拡大している会社の社長はプレイヤーではなくプロデューサーとして人が動く仕組みを創っているということです。
反対に、事業がなかなか拡大しない社長は目の前の売上を獲得するための仕事や、現場の仕事に時間を費やす傾向にあるというのです。
私もいろいろな会社にお邪魔して社長と話す機会があるのですが、目の前の売上をあげるために社長自身が作業している会社は、なかなか思ったように予算売上を達成することができません。
人を育てる時間もないため、従業員が辞めてしまうと売上がガクンと減少してしまうことも多々あります。
社長の時間は有限であり、その時間をどう使うかによって組織の将来は大きく変わります。プレイヤーとして、目の前の売上を獲得するための仕事や現場のために費やすか・・・
プロデューサーとして、人が動く仕組みを創ることに費やすか・・・
この行動の違いに、事業を拡大できるかどうかの差が生じるとのことです。
空き家管理サービスが注目されています。
TKC事務所通信4月号による興味深い記事が掲載されていました。
手入れさせずに放置された空き家が社会問題化する中、空き家管理サービスが注目されているそうです。
総務省の統計では、全国に820万戸の空き家が存在し、総住宅数に対する空き家率は13,5%を占めています。都同府県別では、山梨県の17,2%が最も多く、次いで四国4県と続きます。
少子高齢化によって今後も空き家は増え続け、平成35年には1,397万戸、空き家率は21%に達するとの民間シンクタンクの試算もあります。
空き家の増加に伴い、定期的に巡回して室内外の確認・点検を行う、空き家管理サービスが注目されています。巡回時の写真を添付してメールで報告してくれるサービスもあり、料金は月額5千円から1万円が目安のようです。
相続により亡くなった人が居住していた土地建物を相続開始日から3年以内に譲渡した場合(譲渡対価1億円超のものを除く。)、その譲渡所得から3000万円を控除することができる制度が4月1日から創設されます。
空き家対策はこれからの課題の1つになりそうです。
相続税の外国税額控除
被相続人から相続又は遺贈により国外にある財産を取得した場合、財産によっては所在地の法令により日本の相続税に相当する税金が課せられる場合があります。
外国で相続税に相当する税金を払った場合には、日本でも同様にその財産に対して相続税が課せられると国際間の二重課税が生じてしまいます。
その国際間の二重課税を調整するために設けられているのが外国税額控除になります。
計算方法は、
①外国で課された税額
②日本の算出相続税額×分母のうち財産財産/純資産価額+相続開始年分の被相続人からの贈与
③ ①と②のいずれか少ない金額
になります。
注意点
①外国で課された税額は米国であればドルで課されているので、納付したドル×納付日の電信売相場により納付税額を算出します。
納付日より送金日の方が相場が高ければ、送金日の電信売相場により計算することも認められています。
②相続開始年に被相続人からの贈与により取得した在外財産に対して外国の贈与税に相当する税が課せられているときは、相続税の外国税額控除により国際間の二重課税を調整します。これは、相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税で計算するので外国税額控除も相続税で精算することになっています。