経費には期ズレの特例があります

前回の記事で決算をまたぐ売上計上の期ズレは注意しようと書きましたが、これは同様に経費についても同じことが言えます。

 

例えば、3月決算の会社が4月分の定期を3月中に現金で購入した場合は支払いは3月中であっても4月の経費なので今期の経費には計上しません。

 

厳密にやろうとすると水道光熱費や通信費など支払時とサービスの提供を受けた時がズレているものはたくさんあるので大変です。1万円以下の金額の小さいものについては支払時に経費処理するといった様に、会社ごとに金額の規定を設けることをオススメします。

 

しかし、地代家賃や保険料などは、一定の条件を満たせば支払時に経費処理することが認められています。

一定の条件

①一定の契約に基づき継続的に役務を受けることとなっているものであること

②その支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること

③継続的に支払事業年度において経費処理していること

④収益の計上と対応させる必要があるものでないこと